事業を行うには法律により規制があります
人材派遣や人材紹介といわれる人材のビジネスは、職業安定法で労働者供給事業として禁止されている。1986年派遣法を制定し、許認可を取得した事業所のみが人材派遣会社および人材紹介会社として事業を行うことができるようになり現在に至っている。
~許認可を取得するには~
労働局の民間需給調整部門(派遣担当)に許認可申請書並びに事業計画書を提出し厚生労働大臣の許認可を得る必要があります。人材派遣業許認可申請までの流れ(右図)をご参考にして下さい。
<<許認可のための主な要件>>
(1)>派遣元責任者講習会を受講していること
(2)社会・労働保険に加入していること
(3)財産的基礎があること
(総資産-総負債≧1,000万円以上、うち現預金が800万円以上)
(4)事業所において、事業に使用し得る面積が20㎡以上あること
(5)個人情報適正管理規定を定めていること 等
添付書類 |
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□ 定款(写し)
□ 登記簿謄本
□ 役員全員の住民票の写し
□ 役員全員の履歴書
□ 直近の法人税の納税申告書(別表1及び4)
の写し
□ 貸借対照表および損益計算書の写し
□ 直近の法人税納税証明書
□ 派遣元責任者の住民票
□ 派遣元責任者の履歴書
□ 事業所の賃貸契約書の写し
□ 派遣元責任者講習の受講証の写し
□ 事務所レイアウト図 |
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